養蜂振興法 201201
農林水産省令の定めるところにより、毎年、その住所地を管轄する都道府県知事に
次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 ほう群数
三 飼育の場所及びその期間
四 その他農林水産省令で定める事項
2 前項の届出事項に関し変更があつたときは、
その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。
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なにをもって「業」というか?
養ほう振興法でいつも問題となるのが、この「業」。
そこで「業として」の文字を無くすと言う意見が主流となっているのですが、
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セイヨウミツバチの飼育者の場合、基本的にミツバチをどこからか購入をするか譲ってもらうので、
その際に「ミツバチを飼育するときには「飼育届」を出さないといけません」と
伝えることが可能なので、法律で決められても問題は感じないのですが、
ニホンミツバチの場合には、自分でミツバチを捕獲するために、
もし改正されたときに、改正された法をどう国民に伝えるのか?という問題があります。
伝統的に飼育している人たちをはじめ、多くの人を知らないうちに
法に触れる行為をさせてしまう可能性があります。
そもそもニホンミツバチの場合は、待ち桶(飼育箱)へニホンミツバチが入ることによって、飼育がはじまります。
その待ち桶に、ミツバチが入るか入らないかは、ミツバチが決めることです。
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またニホンミツバチの場合、セイヨウミツバチにはない「逃去」という問題があります。
この逃去と言うのは、住んでいるところが気に入らないと
その場からミツバチが逃げだしてしまうことで、ニホンミツバチが神経質で飼育が難しいといわれる所以です。
つまりニホンミツバチを飼育できるかできないかは、ミツバチ任せな訳で、
このようなあいまいな状況で、どう「飼育届」をだせばいいのか?わかりません。
また現在の飼育届は、「1月1日現在」で提出になっているのですが、ミツバチに逃去されて、
この時にミツバチを飼育していない人も多くいます。この場合どう提出するのでしょうか?
たとえば、空き箱や縁の下や屋根裏など所有地内でニホンミツバチがいる場合、
もしそれを駆除しなかったら、飼育となります。
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街路樹に作っているミツバチは、駆除しなかった時は公園管理者が飼育届を提出するのでしょうか?
また神社いるミツバチは?
野生昆虫で基本的に管理することができないものを、養ほう振興法で扱うこと自体に無理があると思います。
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2 前項の届出事項に関し変更があつたときは、
その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。
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養ほう業者がこの届け出をだした例は、聞いたことがありません。
とくに花粉交配用ミツバチの生産者している養蜂業者はほぼ100%提出していない現状です。
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